ヤミ金業者にはお金を一切返さない!
2024-12-15
当会では、ヤミ金業者に対してお金を一切返さない方針を取っています。
なぜなら、ヤミ金業者は犯罪者であり(貸金業法違反・出資法違反等々)、彼らにお金を渡すことは犯罪を助長するものと考えるからです。
また、ヤミ金からお金を借りた方が生活を立て直すには、ヤミ金への返済ではなく、自分や家族の生活費にお金を使うべきだからです。
そのため、私たちは「お金を一切返さない」という解決を目指し、当会や司法書士・弁護士と共に対応することをお勧めします。
※ただし、最初から返済する意思がなく借りて相談にきたようなケースを除きます。
「お金を一切返さない」という方針に対して、ヤミ金業者からの取り立てがすぐに止まらなかった事例もありましたが、これまで当会が関与したすべてのケースで「お金を一切返さない」という形で解決してきました。
なお、一部の司法書士や弁護士が、元金を返済する内容でヤミ金業者と和解するケースがあるとの報告も受けています。
しかし、元金とはいえ返済をして行くことは実際には厳しく、そのような和解をするのであれば和解ではなく破産や個人再生といった手段を選択すべきだったのではないか、といった事例が多くみられます。
また、元金の返済を内容とする和解方針を取る司法書士・弁護士においては、これらの者に対する依頼報酬自体が高額であることが多く、依頼した結果さらに生活が苦しくなってしまった、という事例も報告されていますが、これでは本末転倒です。
以上の理由から、当会は「ヤミ金業者には一切お金を返さない」という方針を強く推奨します。