大阪司法書士会で「貸金業法及び出資法に「みなし貸付け」の創設又はガイドライン の策定等を求める会長声明」が出ました!!
ヤミ金
2025-03-18
いわゆる給与ファクタリングと称される手口を皮切りに,貸金業法や出資法違反により警察当局から摘発を受けるたびに後払い現金化という手口,先払い買取現金化という手口へとマイナーチェンジを繰り返しています。 現在では,商品券等の先払い買取現金化という手口が主流です。 さらに,事業者に対してもファクタリング契約を装ったヤミ金融が跋扈してます。 これらは,いずれも貸金業法第2条第1項及び出資法第5条第3項に規定する貸付けの定義に該当しないように編み出したスキームです。 現在主流の商品券等の先払い買取現金化などは,貸金業法第2条第1項3号に規定する「物品の売買(中略)を業とする者はその取引に付随して行う」金銭授受は貸金業に当たらないとの点に着目して,商品売買契約の形式をとっているのです。 このような脱法型のヤミ金融被害を防ぐために,大阪いちょうの会としても,早急に貸金業法を改正する必要があると考えています!!