商品券等先払い買取業者に対する一斉提訴
ヤミ金
2025-03-11
令和7年3月6日に商品券等先払い買取業者に対し,損害賠償を求めて提訴しました。
商品券等先払い買取とは,利用者が業者に対して商品券等を市場価格よりはるかに低廉な価格で売却することにより先に金銭を受領し(実質的な「借入」),利用者の給料日等に実際に商品券等を購入した上で,業者に送付する(実質的な「返済」)というものです。
商品券等は,チケットショップ等での取引価格が安定しており,概ね券面額の95%以上の価格で売却できますが,上記のスキームでは,チケットショップ等での取引価格よりはるかに低廉な価格での売却が条件とされており,その差額が実質的な利息に該当します。
例えば,利用者が3万円分の商品券を2万円で「先に」売却して金銭を取得し,1ヶ月後,3万円分の商品券を送付した場合,業者から見ると,先に2万円を貸し付け,後日,その弁済として3万円分の商品券を入手し,それを換金すれば,2万8500円程度の現金を得ることになります。
また,「最短〇〇分で現金が手に入る」「即日振込」等、明らかに貸金を思わせるような表現を用いた広告や、商品券等の購入方法を案内する業者も存在します(手元に商品券等がなくても買い取り、先に金銭 を交付することを意図しています)。
さらに,申込み時に勤務先,年収,他社利用件数や緊急連絡先等を求めたり,勤務先への在籍確認まで行ったりするなど,貸金業者さながらです。
これは,商品券等の売買を装っているものの,当事者間には売買の意思はなく,その本質は金銭の貸付けであり,商品券等の売買を隠れ蓑にした金融の手段となっています。
そうすると上記の例では,元金2万円に対して1ヶ月で8500円の利息を受領しており,年利にすると約517%となり,出資法の罰則規定の対象となります(出資法第5条)。
また,貸金業法の登録を受けずに貸金業を営むことを禁止する同法の潜脱行為でもあります(貸金業法第11条)。
つまり,商品券等先払い買取りは通常のヤミ金融と同じであり,当会では返済義務はないと考えています。
今回の裁判では,商品券等先払い買取業者に対して返済義務がないことを判決で明らかにできるように活動を続けていきたいと思います。
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