ヤミ金問題対策委員会
いちょうの会では、「ヤミ金と依頼者との縁を切る」ことを一番の目的にしています。
ーヤミ金問題は必ず解決できます!!ー
【1】ヤミ金対策委員会とは
いちょうの会では、「ヤミ金と依頼者との縁を切る」ことを一番の目的にしています。
ヤミ金が一番恐れているのは警察や我々団体、専門家ではありません。「今後、二度と支払いをしない」というあなたの決心・態度です。
ヤミ金自体は対した問題ではありません。むしろ、一番重要で困難な問題は、ヤミ金から借りざるを得なかった原因(ギャンブル依存、多重債務、貧困など)を突き止め、それを改善していくことです。解決後、再度ヤミ金から借り入れを行わないようにしなければ、真の解決とはなりません。
そこで、当委員会では、相談活動、事件受任や民事訴訟及び刑事告訴などを通して、ヤミ金被害者を支援し、ヤミ金撲滅に向けた様々な活動を行っております。構成員は、ヤミ金被害救済のプロの専門家(弁護士・司法書士)です。
また,ヤミ金問題にご興味のある弁護士,司法書士の方は是非,いちょうの会にご参加下さい。
【2】ヤミ金相談会
毎週火曜日、木曜日の午後1時~3時にヤミ金相談会を開催しています(事前予約要)
※上記時間帯に来所出来ない場合は、内容を確認の上、当委員会の専門家が直接対応することもあります。
これからの人生を変えるために、ぜひ勇気を出してご相談ください!
【3】ヤミ金とは
「ヤミ金」の法律上の定義はありませんが,一般的には下記のようなものを指します。
(1)業として貸付けを行う場合,貸金業法の登録(貸金業法3条)が必要ですが,その登録を受けないで貸金業を営むもの(無登録業者(貸金業法11条)。利息の多寡は問いません)
(2)貸金業の登録は受けているものの,利息制限法や出資法といった法律に違反する利率等で貸付等を行うもの
また,ヤミ金には様々な罰則が適用されます。具体的には,無登録で貸金業を営むと,10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金,又はその併科といった罰則(貸金業法47条)や,年109.5%を超す利息の契約をした場合,5年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金又はその併科といった罰則(出資法5条1項)等があります。
このように,ヤミ金は歴とした犯罪です。
【4】ヤミ金事件の処理方針
いちょうの会では,ヤミ金に対して一切の返済をすることなく解決を図っています。ヤミ金からの借入は,違法な貸付によるものであるので,法律上,返済する義務はありません(不法原因給付(民法708条))。むしろヤミ金に返済をしてしまうと,それを元手にヤミ金は活動を続けてしまうため,犯罪行為を助長してしまうことになります。
【5】最近のヤミ金事情
(1)営業スタイルがSNS等に移行
これまでは、ヤミ金の営業は電信柱の貼り紙やポスティング、ダイレクトメールが主流だったが、スマホの普及に伴い、現在はほとんどがインターネット掲示板、TwitterなどのSNSが主流。そのため地域を限定せず、全国的に利用者は満遍なくいる。
(2)利用者層の変化
綺麗なサイトなどからヤミ金の怖さが薄らいだり、ネットリテラシーの欠如などからヤミ金とは知らずに手を出してしまうなど、利用者の若年化や安定収入のある正社員、OLなどが増加している。
(3)個人情報を利用した攻撃
支払を怠ったり、専門家に依頼すると、借入の際に提供した個人情報(運転免許証、社員証、自撮りのセルフィー写真、勤務先情報など)をインターネット掲示板に晒される被害が増加。削除するのは容易ではない。また、LINEの友達のアカウントを担保として提供させているケースもあり、支払を怠ると一斉にこれらの者に督促をすることもある。
(4)ヤミ金の主流
売買契約などを装った新型ヤミ金と個人間融資などのライン(SNS)ヤミ金が現在の主流となっている。
新型ヤミ金・・・
・先払い買取現金化(2021~現在)
商品(スマホ、タブレット、ゲーム機など)の写真をライン等で送るのみで、査定し買取代金の振込み。一般的に7日後までに商品を実際に送付しない場合、キャンセル料として買取代金+30%~の違約金を給料日に支払う手口
・先払い商品券買取現金化(2023~2024現在)
手元にない商品券であっても先払いで購入。後日、商品券を業者が推薦するチケットショップ又は利用者自ら探したチケットショップ等で購入して送付する手口
【6】活動
当委員会ではヤミ金撲滅に向けた様々な活動を行っています。その一部を紹介します。
(1)平成14年、駅前や繁華街で「ヤミ金チラシ一円買取キャンペーン」実施。4万枚のチラシが集まった。
(2)チケット金融との闘い
客に阪神高速券等のチケットを買わせて、他の業者に売らせる(換金)手法をチケット金融という。堀泰夫司法書士により尼崎簡易裁判所で平成15年判決取得。業者は逮捕された。
(3)保証料ヤミ金一斉提訴(平成17年4月14日)
保証料と称して別会社を介在させることにより、出資法の脱法行為として違法な金利を徴収するヤミ金。
(4)タクシーヤミ金一斉提訴(平成19年12月11日)
タクシー運転手をターゲットにしたヤミ金に対して損害賠償訴訟の一斉提訴を行った。後日、警察によりタクシーヤミ金数社が摘発され、上記民事訴訟においては、全額説での損害賠償を認める判決を得た。その後、タクシーヤミ金は一気に壊滅に近い状態になった。
(5)京阪沿線ヤミ金集団告訴・告発(平成21年10月16日)
大阪の京阪沿線に住む高齢者等をターゲットに高金利で貸付けを行う地域ヤミ金の事案。把握している被害者だけでも74名にもなりました。大阪府警も捜査に着手してくれましたが、残念ながら告訴人らが仕返しを怖がり途中で断念し、立件するするに至らなかった。
(6)ヤミ金の携帯電話番号リストを大阪府警に提供
(7)大阪府に対する公開質問状及び抗議文提出(平成24年8月31日)
大阪府が,改正貸金業法によりヤミ金が増えたとマスコミにコメントしていたり、ヤミ金相談につき、ヤミ金に元金を返還する内容の和解をするなど杜撰な対応に対して抗議文を提出し、記者発表した。
(8)警察庁・金融庁・全国銀行協会に対する銀行口座凍結の運用に関する抗議文提出(平成29年7月20日)
いったん口座が凍結されると警察庁作成の「凍結口座名義人リスト」に掲載された上、他の凍結されていない口座なども使用出来なくなるなど、その運用につき大きな問題があったため抗議文を提出した。
(9)給与ファクタリング業者一斉提訴・口座凍結(令和2年6月3日)
給与ファクタリング業者に対して大阪府下の簡易裁判所に一斉提訴し、同時に近畿財務局に口座凍結の要請を行った。
(10)後払い現金化業者一斉提訴及び金融庁への申入れ(令和3年3月17日)
後払い現金化業者に対して一斉提訴するとともに金融庁に貸金業に該当する旨の発表をして欲しく申入れを行った。後日、金融庁担当部署とZoomにより意見交換を行い、注意喚起のリーフレットを作成して頂いた。
(11)先払い買取現金化業者一斉提訴(令和4年11月15日)
先払い買取現金化業者に一斉提訴を行った。請求認諾により判決取得。